アヒルのある日

株式会社AHIRUの社員ブログです。毎週更新!社員が自由に思いついたことを書きます。

ソシャゲと法律

こんにちは!するどいプランナーです!

今日はソシャゲに関連する法律のお話を。

あくまで概要です。その時点での正確な情報は必ず別途調べてください。

 

ゲーム開発/運営を行う上で関わってくる法律はいくつかあると思いますが、コンシューマーではあまり気にしなくていいけどソシャゲではほぼ必ず気にすることになる法律が

  • 資金決済法
  • 景品表示法

の2つかなと思います。それぞれが何に関わっているかをざっくりと説明します。

 

資金決済法

前払式支払手段(魔法石やダイヤのようなゲーム内通貨など)がこれに関わってきます。ゲーム内通貨の未使用残高が1000万円を超える、その半額の「供託金」を預ける必要があるため、それを避ける仕組みを入れることが多いです。

ゲーム内通貨の所持量詳細を確認したとき

  • 通貨は「有料分」と「無料分」に分かれています
  • 通貨は「有料分」から使用されます
  • 「有料分」の有効期限は6か月です

などの表記を目にしたことがあるのではないでしょうか。

これらはゲーム内通貨が前払式支払手段に該当しないように、あるいは供託金の金額が少なくなるようにすることが目的だと考えられます。

 

あるいはもっとクレバーな仕組みを導入しているゲームもあります。

通貨ガチャみたいなもので、通貨を払うと掛け金以上の通貨がランダムで獲得できるようなものですね。一見すると運営側がただ損をするだけの仕組みにも思えますが、有料通貨を回収して無料通貨に変換することで供託金の金額を下げる狙いがあるのかもしれません。

 

景品表示法

ガチャやゲーム外キャンペーンなどがこれに関わってきます。

  • 一般懸賞
  • 総付景品
  • オープン懸賞

あたりが気にすべきルールになるかと思います。それぞれによって「景品として付けていい限度額」が異なります。基本的には「射幸性が高い」ほど「限度額が低い」ということかなと思います。もう一つ「共同懸賞」というものがありますが、商店街のガラガラポンみたいなものに対するルールなので、あまり気にしなくてよいでしょう。

 

消費者庁のHPで解説されているので、詳しく知りたい方は覗いてみてください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/

 

ペットボトル飲料にキーホルダーなどのおまけがつくキャンペーンをたまに見かけますよね。最近は「キーホルダーの絵が外から見てわかる」ようになっているものが多いのではないでしょうか?これは中身がわからないと「一般懸賞」になるため、売り上げの2%までしかおまけをつけられないが、中身がわかると「総付け景品」になるため、200円までのおまけが付けられるからではないかと考えられます。

150円の2%=3円で作れるおまけは広告効果が低そうですもんね……

 

以上、簡単にですが2つの法について説明しました。

最近だとサブスクが解約しやすくする「改正消費者契約法」が成立したことがニューズになっていましたね。このあたりの「ルールの変更」に継続的に対応しないといけない、というのも運営があるソシャゲならではかもしれません。

 

次回はまたブロックチェーンの仕組みについて書いていこうかと思います。